「障がいがあっても働きたい」あなたを応援します。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障がいや病気のために一般企業での就職が難しい人が、仕事をしながらスキルを身につけたり、収入を得たりできる福祉サービスです。
日本の障害者総合支援法に基づき提供され、就労を継続するためのサポートを受けることができます。就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが困難なものの、雇用契約に基づいて働くことができる方が、事業所と雇用契約を結んだうえで働くことができるサービスです。一方、就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに、障害や体調にあわせて自分のペースで利用できます。
大きな違いは「雇用契約の有無」になります。



就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、障害のある方が一般企業などでの就職が困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだうえで働きながら、仕事や集団活動の能力を伸ばすための訓練や支援を受けられる障害福祉サービスです。
対象
就労継続支援A型の対象となるのは、「一般就労は難しいものの、雇用契約のもと働ける方」かつ「原則18歳以上65歳未満の方」です。
ただし、65歳以上でも一定の条件を満たしていれば利用することができます。雇用契約を結んで働ける方の具体例として、以下が挙げられます。
・就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった人
・特別支援学校を卒業後、就労に至らなかった人
・就労経験があるが現在は就労していない人
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業などでの就職、また雇用契約に基づく就労が困難である場合に、雇用契約を結ばずに働くことができる障害福祉サービスです。
就労継続支援B型では、福祉的就労の中で障害や体調にあわせて自分のペースで働きながら、就労に必要なスキルなどを習得することも可能です。
対象
就労継続支援B型の対象者は、障害や難病のため雇用契約にもとづく就労が難しい方です。A型と同様に、対象年齢は定められていません。就労継続支援B型の対象者の具体例として、以下が挙げられます。
・就労経験があり年齢や体力などの理由から、一般企業で働くことが難しい人
・50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
・上記以外で、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面に関する課題が把握されている人
利用方法
市区町村の障害福祉窓口やインターネットでの検索などで調べることができます。
A型を利用希望の方は、雇用契約を結ぶことになりますので、面接を実施させていただきます。(詳しくは、利用をご検討の施設にお問い合わせください)
B型を利用希望の場合は、実際の作業の体験することで、より具体的に利用時の様子をイメージすることが出来ますので、体験利用をお勧めします。
就労継続支援事業所A型・B型は障害福祉サービスであり、利用するには「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の発行が必要となります。
お住まいの自治体の障害福祉窓口で、利用申請をおこないましょう。
そのうえで、自治体による支給決定が決まったら、受給者証(障害福祉サービス受給者証)が交付されます。受給者証(障害福祉サービス受給者証)が交付され、就労継続支援の利用ができるようになります。
契約を結び、就労を開始する。